
豊臣秀吉朱印状(刀狩令) 一通
天正16年(1588)
金剛峯寺蔵
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大高檀紙という大きな紙を使い、あて所は記されていません。条文は三か条で構成され、一条目で百姓が刀・脇指・弓・鑓・鉄砲、その他の武具を所持することを禁止し、その理由として一揆を起こす原因となることを挙げています。一方、第二条・第三条では刀・脇指を取り上げる理由が記され、方広寺大仏殿の釘・かすがいにするため(第二条)と、百姓は農具さえ持ち、耕作さえしていれば、「万民快楽之基」となる(第三条)と記しています。この法令は広く一般に公布されませんでした。百姓に対しては第二条・第三条に記された内容で武具の取り上げを行うが、本当の目的は第一条に記された一揆の停止であるとされています。
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