近代・現代 A地券



 1873(明治6)年に、明治新政府は「地租改正条例」を出しました。その内容は、土地の生産力などをもとに地価を決めて地券を交付し、地価に一定の税率をかけてもとめた税金(地租)を貨幣であつめようとするものでした。
 和歌山県でも1872(明治5・壬申)年から土地の所有地・所有者・代金などを記した地券が発行されて、翌6年から7年にかけてほぼ公布しおえました。(これは壬申地券とよばれました。)県は明治8年3月「地租改正ニ付人民心得書」を出して、地租改正事業を本格的に始め、地券は回生結果を記載した新しいもの(改正地券)に切りかえられていきました(地券は1889〔明治22年に廃止され、土地台帳制度にかわります)。
 しかし、地価の算定などで問題があったため農民の負担は大きく、地租改正反対の粉河騒動が起こったり、新地租不承服村35か村がでたりしました。